「障害者総合支援」で受けられる訪問介護のサービス


1. 居宅介護・家事援助について

日常生活に支障のある障害者(児)の家庭に、ホームヘルパーを派遣します。

このサービスは、自分でできることはしていただき、できないことをお手伝いすることにより、

その方の障害の状況や家族の状況等に応じて在宅での生活を援助するものです。

 

2.  重度訪問介護

重度の肢体不自由の方で常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の実態に対応するための見守りの支援とともに、

 

・食事や排泄等の身体介護 ㈪調理や洗濯等の家事援助

・コミュニケーション支援や家電製品の操作等の援助

・外出時における移動中の介護

 

が総合的に提供されます。

3.  通院等介助

病院や診療所に定期的に通院するときや、公的手続きまたは相談のために官公署を訪れる場合等に、車両への乗車・降車の介助、通院先での受診の手続き、その他通院・訪問に伴う、屋内外における比較的時間を要する介助(おおむね30分以上)を行います。通院等介助は、ホームヘルパー自らが運転する車両で移動する場合だけでなく公共交通機関を利用して移動する場合も含まれます。

 

※ホームヘルパーが運転している時間、利用者が診察(治療)を受けている時間は、通院等介助の対象とはなりません。

※病院・診療所での待ち時間は、通院等介助の対象とはなりません。ただし、待ち時間に排泄介助、衣服の着脱介助等が必要な場合は通院等介助の対象となる場合があります。

 

4.  『移動支援』について

屋外での移動が困難な方が外出する場合にヘルパーが付き添い、移動中や目的地において移動の介護、排泄・食事の介護、代筆・代読、危険を回避するための支援などを行います。

 

※「社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等の社会参加のための外出」が支援の対象です。

※ 学校・施設等への送迎は、対象となりません。

 

社会生活上必要不可欠な外出の例:不定期な通院、銀行、美容・理容、保護者参観、冠婚葬祭、余暇・スポーツ、お墓参り、

買い物などを行います。